<弁護士・交通事故裁判例>1級1号の症状固定時26歳女子の将来の治療費について月額2万円で平均余命まで認定した事例
2015-07-01
被害者の後遺障害の程度からすれば,被害者はその症状固定後も,症状の悪化を防ぎ,症状固定の状態を維持するため,今後も将来にわたり治療を継続する必要があり,口頭弁論終結後の将来の治療費も本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。そして,症状固定後の平成17年8月から平成19年1月までの治療費の合計が1488万7177円であることからすると,将来の治療費につき月額2万円とする被害者の主張を相当と認める。そして,口頭弁論終結時(被害者29歳)における被害者の平均余命は57歳を下回らないから,これに対応するライプニッツ係数18.7605を乗ずると,被害者の将来の治療費は,450万2520円となる。
(東京地裁平成20年1月30日判決)