<弁護士・交通事故裁判例>温泉療養費の60%について,事故との相当因果関係を認めた事例
2015-06-01
被害者は,勤務再開前に温泉にでも行って休養するように医師に勧められたこともあり,塩原温泉に5回,下部温泉に1回行って温泉療養をしているが,時期的に春から秋までに集中しており,入院治療との関連も明らかでなく,医師の明確な指示によるものともいえないので,温泉療養費のすべてについて本件事故と相当因果関係があるとは認め難く,前認定の受傷内容,治療経過を併せ考えるとその60%に相当する11万9422円(円未満切捨)についてのみ本件事故と相当因果関係を認めるのが相当である。
(東京地裁昭和53年3月16日判決)

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