<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害12級の被害者の症状固定後の治療費につき,事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
2015-06-19
平成4年11月から平成7年7月までの通院にかかる治療費についてはほぼ症状が固定したと窺われる平成6年4月以降の分を含んではいるが,改善は期待できないまでも,保存的治療としては必要であったと推定されるから,本件事故と因果関係があるものと認める。
(神戸地裁平成10年10月8日判決)
平成4年11月から平成7年7月までの通院にかかる治療費についてはほぼ症状が固定したと窺われる平成6年4月以降の分を含んではいるが,改善は期待できないまでも,保存的治療としては必要であったと推定されるから,本件事故と因果関係があるものと認める。
(神戸地裁平成10年10月8日判決)