<弁護士・交通事故裁判例>完全看護の病院に入院した被害者に,母親の付添が必要であったとして,近親者付添看護費用として1日当たり6000円,入院期間252日分認めた事例
2015-07-23
被害者の傷害の程度からすると,被害者の入院中,完全看護とはいえ更に近親者の付添が必要と認められる上に,現実に被害者の母親が入院中付き添っている。
また,平成6年5月24日後の入院はリハビリテーションのためのものであるが,被害者の後遺障害の程度からして,その必要性が認められる。
したがって,入院付添費は,被害者の主張のとおり認められる。
(東京地裁平成10年3月25日判決)