<弁護士・交通事故裁判例>基準看護の病院での近親者付添看護費として1日当たり4500円を認めた事例
2015-07-21
被害者の妻は,141日間被害者の付添看護に従事したことが認められ,近親者付添について医師の指示があったわけではないが,基準看護であり,看護婦から近親者の付添を示唆されたこと,被害者の入院時の症状(当初は牽引のため,体動ができず,その後も右視床出血による左片麻痺が生じていた。)に照らし,その間,付添看護を要すべき状況にあったものと認められ,近親者の付添看護は,1日当たり4500円とするのが相当である。
これに対し,退院後の付添について付添看護の必要性を認めるに足りる的確な証拠はない。
(東京地裁平成8年11月19日判決)