<弁護士・交通事故裁判例>受傷後救急治療を受けたものの死亡した場合の治療費を損害と認めた事例
2015-05-11
被害者は,本件事故後,病院に搬送され,救急治療を受けたものの,功を奏せずに死亡するに至ったものであり,それらの費用として139万8870円を負担したことが認められるところ,同費用は本件事故と相当因果関係を有する損害である。
(大阪地裁平成19年3月28日判決)
被害者は,本件事故後,病院に搬送され,救急治療を受けたものの,功を奏せずに死亡するに至ったものであり,それらの費用として139万8870円を負担したことが認められるところ,同費用は本件事故と相当因果関係を有する損害である。
(大阪地裁平成19年3月28日判決)