<弁護士・交通事故裁判例>入院中の特別室使用料(差額ベッド代)を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-06-03
被害者は,O病院入院中,一時特別室を使用して,8万6000円の差額ベッド代を,H記念病院においては2人部屋の特別室を使用して1494万5370円の差額ベッド代を支払ったことが認められるところ,前認定の被害者の症状の内容および程度を考慮すれば,その支出額は本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成2年4月23日判決)
被害者は,O病院入院中,一時特別室を使用して,8万6000円の差額ベッド代を,H記念病院においては2人部屋の特別室を使用して1494万5370円の差額ベッド代を支払ったことが認められるところ,前認定の被害者の症状の内容および程度を考慮すれば,その支出額は本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成2年4月23日判決)