<弁護士・交通事故裁判例>入院中の特別室使用料を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-06-02
被害者は,前記入院中,特別室使用料として,合計674万1500円の支払を要したことが認められるが,被害者の受傷内容は,右前頭骨骨折,脳挫傷およびくも膜下出血等その頭部に集中しており,しばらくの間意識の回復もなかったほどであるから,被害者は入院期間中極めて重篤の状態にあり,特別室の使用を必要とする状況にあったものと認められる。
したがって,特別室の使用料についても本件事故と相当因果関係を認めるのが相当である。
(東京地裁平成元年1月17日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。