<弁護士・交通事故裁判例>入院中の付添看護費用を付添者の休業損害を基に算定した事例
2015-07-08
被害者の母は,訴外H商会に勤務し,月額13万円の収入を得ていたが昭和56年11月から昭和57年1月まで3か月休業し,入院中の被害者の付添看護を余儀なくされたため,その間合計39万円の収入を喪失したものと認められるところ,被害者の年齢(13歳),傷害の程度等に照らし母親の付添看護が必要であったと判断されるので,この収入の喪失は,被害者の被った付添看護費用の損害として計上することが許されるものというべきである。
(東京地裁昭和60年12月25日判決)