<弁護士・交通事故裁判例>事故により頸部捻挫等の受傷をした被害者の治療費につき,気功および筋整術の必要性を認めた事例
2015-05-22
気功および筋整術については,医師の勧めはないものの,これらの施術の結果,身体の痛み等が治まったことに鑑みると(これが虚偽でないことは,気功のため群馬県高崎市まで往復し,かつ,筋整術のため静岡県富士宮市に転居までしたことから窺うことができる),いずれも必要であったと認められる。
(東京地裁平成7年11月28日判決)

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