30分の寝坊で賃下げ?
2014-10-09
たった1回、30分の遅刻をしただけで、給与を14%もカットされたのは不当だとして、神戸市の郵便局に勤務する契約社員の男性が、日本郵便を訴えていた裁判が8月に和解したとの報道がありました。
報道によると、男性は2012年7月にうっかり寝坊し、始業5分前に職場に遅刻する旨を連絡したのですが、その日の約30分の遅刻は「無届」扱いにされたそうです。
さらに、そのことを理由に、1460円だった時給を半年の間、1250円に下げられたのだそうです。
元の時給と比べると、14%の賃下げとなりますが、 男性は、このような減額は不当だとして、半年間の減額分にあたる約24万5000円を支払うよう日本郵便に求め、裁判を起こしていました。
結局、日本郵便が21万5000円を男性に支払うことで、和解が成立したようです。
<ひとことコラム> 降格により賃下げする場合でも就業規則上の根拠が必要ですし、従業員の被る不利益が重すぎてバランスを欠くような場合には、そのような降格や賃下げは権利濫用として無効となる場合もあるので注意が必要です。

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