症状固定時14歳の被害者の逸失利益について,100%の労働能力喪失を認めた事例(H5.5.26東京高判)
2021-07-05
被害者の後遺障害については,自賠責保険より併合1級の認定を受けていること,頭部外傷後遺症としての正常圧水頭症,精神障害,外傷後癇癪があり,将来とも労働能力は完全に失われているほか,常時介護または監視が必要であること等より,67歳まで100%の労働能力喪失を認めることが妥当と判断した。

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
←「この命を大切に」前の記事へ 次の記事へ「小学生の後遺障害による逸失利益について100%の労働能力喪失を認めた事例(H12.2.9大阪地判)」→