男子高校生の後遺障害による逸失利益算定に当たり生活費控除の主張を認めなかった事例(H14.1.28名古屋地判)
2021-09-21
加害者は,被害者が自宅における療養生活を継続するのであれば,外食費,衣服代,交際費等の支出を免れることを理由に生活費の1割を控除すべきである旨主張するが,被害者は将来おむつ,医療品等の雑貨,通院費用等,一般健常者とは異なる費目による出費が少なくないことが明らかであり,加害者の主張は採用できない。
加害者は,被害者が自宅における療養生活を継続するのであれば,外食費,衣服代,交際費等の支出を免れることを理由に生活費の1割を控除すべきである旨主張するが,被害者は将来おむつ,医療品等の雑貨,通院費用等,一般健常者とは異なる費目による出費が少なくないことが明らかであり,加害者の主張は採用できない。