男子の顔面醜状障害に症状固定後20年にわたり逸失利益を認容した事例(H13.8.22東京地判)
2022-01-04
加害者は,男子の顔面醜状によって逸失利益は発生しないと主張するが,被害者は,人と接する際には常に化粧品を使用しなければならないこと自体不自然なことであり,被害者の精神的苦痛が大きいだけではなく,男性といえども醜状痕により就職が制限されたり,営業成績が上がらなかったり,仕事の能率や意欲を低下させ,ひいては所得に影響を与えることは十分考えられ,加害者の主張は採用できない。
加害者は,男子の顔面醜状によって逸失利益は発生しないと主張するが,被害者は,人と接する際には常に化粧品を使用しなければならないこと自体不自然なことであり,被害者の精神的苦痛が大きいだけではなく,男性といえども醜状痕により就職が制限されたり,営業成績が上がらなかったり,仕事の能率や意欲を低下させ,ひいては所得に影響を与えることは十分考えられ,加害者の主張は採用できない。