事故時の収入について,明確な立証ができなかったクラブホステスの基礎収入について,賃金センサス女性学歴計,全年齢平均賃金で認めた事案

2019-04-25

被害者は,クラブでホステスとして勤務していたが,事故日のH15.4.24から仕事を休業し,H15.5.18に婚姻し,仕事をH15.8末に辞め,H15.10.22から別の店で働き始めた。

¥3,490,300(1日当たり¥9,562)(H15賃金センサス産業計・企業規模計・女性労働者の学歴全年齢平均賃金)被害者は,H14年の給与総額¥6,380,400を基礎とすべきと主張する。しかし,H14年分の所得の申告は0円であるなどの事情にかんがみれば,事故時の基礎となる収入を被害者主張の金額とすることは困難である。 

しかし,被害者は事故当時,クラブにおいてホステスの仕事をしており,1か月に20日程度出勤していたことが認められることから,被害者の基礎収入分を家事労働者として,上記平均賃金によることが相当である。

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