事故当時小学生だった被害者について、外斜視、手術痕による外貌醜状の後遺障害による労働能力喪失を否定した事案
2019-06-27
被害者側は、右眼外斜視が12級1号、手術痕により外貌醜状が12級13号にそれぞれ該当し、右眼失明と併せて併合7号に該当する旨を主張。するが、外斜視、外貌醜状ともに、労働能力喪失率を増加するに足りる後遺障害であるということはできないものとして、これを否定。
被害者側は、右眼外斜視が12級1号、手術痕により外貌醜状が12級13号にそれぞれ該当し、右眼失明と併せて併合7号に該当する旨を主張。するが、外斜視、外貌醜状ともに、労働能力喪失率を増加するに足りる後遺障害であるということはできないものとして、これを否定。