予備校生である被害者の後遺障害逸失利益計算例(H22.9.30東京地裁)

2022-01-24

被害者は,本件事故当時大学入学を目指して浪人中であったが,河合塾の大学受験科トップレベル国公立大医進コースに在籍していたことが認められる上,昨今の大学進学率等に照らすと,大学に進学できた蓋然性があるといえるから,基礎収入は症状固定時の平成19年賃金センサス男子大学・大学院卒全年齢平均賃金によるのが相当である。

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