中学生の脾臓摘出による後遺障害の逸失利益について,18歳から67歳までの49年間にわたる労働能力喪失を認めた事例(H5.8.6神戸地判)
2021-08-02
被害者は,就労可能となる満18歳に達した後においても,本件後遺障害としての前記症状が継続し,それにより同人の選択する職業の種類,条件等が制約されるものと推認することができ,これにいわゆる労働能力喪失表を参酌して考えると,同人は,満18歳から67歳までの49年間にわたって,その労働能力を40%喪失することになると認めるのが相当であると判示。