アルバイトの休業損害について収入の変動があることを理由として事故前6か月半の平均日額を基礎として算定した事案

2019-04-17

被害者は,本件事故当時,飲食店にアルバイトとして勤務し,食材の仕込み仕事を担当していた。 

日額¥6,699被害者のH15.6からH15.10までの4か月間の収入は¥834,400,H15.12からH16.2までの2か月半の収入は¥472,000であったが,被害者の勤務状態がアルバイトであることを考慮すれば,勤務日数による収入に変動があると考えられるため被害者の1か月当たりの平均的な収入は,直前の2か月半でなく,6か月半の平均である¥200,984,1日当たりの収入は¥6,699と認めるのが相当である。

被害者は事故後2日間出勤したものの,仕事を継続することが困難となり,事故の3日後に退職,その後H16.4に入りピザの宅配の仕事を始めている。被害者のH16.4以前の最終通院日1週間後であるH16.4.3には仕事を再開したと推認されるため,被害者は,事故当日およびH16.2.24からH16.4.2までの40日間にわたり休業したと認めるのが相当である。

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