<弁護士交通事故裁判例>父親が代表取締役の小規模会社の工事部長の受傷による企業損害を認めなかった事例
2018-09-06
企業損害:被害者が原告会社において工事部長として稼働し,工事現場
において人夫を指揮監督するとともに,一定の範囲内で取引
先との折衝にあたる等重要な役割を果たしていたこと,原告
会社が小規模会社であることは認められる。
しかし,被害者の指揮監督は工事現場に限られ,会社の業務
全般を統括する個人企業の代表者のような企業にとって不可
欠の存在とは言えないし,原告会社と経済的一体性を有する
とも言い難いので,原告会社に生じた損害と本件事故との間
には相当因果関係があるとは認められない。
(大阪地裁 平成7年9月13日判決)