<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について350万円を認めた事例
2017-05-25
被害者側が本件訴訟提起および追行を代理人に委任したことは顕著な事実であるが,本件事案の内容,審理経過および認容額(5345万8914円),被害者側が自賠責保険に対して被害者請求していないこと等の事情を総合考慮すると,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は350万円をもって相当と認める。
(大阪地裁平成16年8月27日判決)
被害者側が本件訴訟提起および追行を代理人に委任したことは顕著な事実であるが,本件事案の内容,審理経過および認容額(5345万8914円),被害者側が自賠責保険に対して被害者請求していないこと等の事情を総合考慮すると,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は350万円をもって相当と認める。
(大阪地裁平成16年8月27日判決)