<弁護士交通事故裁判例>大卒1級建築士の会社代表取締役について,被害者主張の月額給与¥1,000,000は信用し難いとし,賃金センサス大卒男子30~34歳平均給与額を基礎とした事例
2018-07-02
生活態様:大学の建築学科を卒業後,宅地建物取引主任者,1級建築士等の資格を取得
し,S60年に建築の設計,監理および土地の売買とその仲介を業とする
会社を設立し,事業を営んでいた。
算定基礎:年収¥4,677,700
(S60賃金センサス企業規模計大卒男子30~34歳平均給与額)
被害者主張の月額給与¥1,000,000について,決算報告書,源泉
徴収票に記載はあるものの,被害者のいわゆる1人会社であること,
S62.6~63.5の決算期に¥44,000,000余の欠損を出し
たと税務申告をしていることに照らすと,被害者の主張は容易に信用し難い
として採用せず。
休業日数:S63.9.30~H1.6.30は274日間休業
H1.7.1~H2.3.26は241日間労働能力が半減
認容額 :¥5,055,759
(大阪地裁 平成5年5月31日判決)