<弁護士交通事故裁判例>出頭費用を損害と認めた事例

2017-09-14

検察庁への出頭費用:2480円
 弁論の全趣旨によれば,神戸地検柏原支部に出向くことも本件事故と相当因果関係があるものと認められる。公共交通機関の利用により被害者宅から同支部まで往復に2480円を要した。

小学校への出頭費用:6万円
 弁論の全趣旨によれば,平成18年7月~同8月分の給与の支払を受けるために,勤務先のB小学校に2日間出頭することが必要であったが,公共交通機構を利用することは困難であることが認められ(現に同校へは被害車両で通勤しており,本件事故もその途中のことである。),同校へのタクシーでの出頭費用本件事故と相当因果関係があるというべきである。弁論の全趣旨によれば,少なくとも1往復3万円として2日分を要したことが認められる。

(神戸地裁平成21年9月28日判決)

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