<弁護士・交通事故裁判例>1級3号の42歳男子の在宅通院期間中の付添介護につき,妻による介護費用単価を日額6000円,姉の補助的介護費用として,土日のみ日額2000円で認めた事例

2015-10-08

 被害者の介護は終始妻が担当しているが,肉体的に相当過酷な作業を強いられるものと認められ,摂食においても誤嚥を監視するという精神的緊張を要する作業を要し,被害者の生理的欲求や主訴を感知する作業を加えて,これらを24時間の常時介護としてこなすことは,3人の子どもを抱えて家事労働を兼務する主婦としては到底困難である。他方,家族による家事の補助を得ながら,福祉ヘルパーや訪問看護師,姉の手を借りて,何とかこなせるという状況であり,本件事故と相当因果関係のある介護の範囲としては,近親者による主たる介護者1名と補助的介護者1名の部分を認めるのが相当である。被害者の肉体的障害の程度および意識障害の程度に照らすと,妻による介護費用単価は日額9000円,姉の補助的介護費用は,土日のみ日額2000円と見るのが相当である。
 市のホームヘルプサービスを利用した実費として9万5350円を要したことが認められる。
(大阪地裁平成17年3月25日判決)

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