逮捕された後の流れについて

大まかな刑事事件の流れについて説明します。

あくまでも一般的な流れですので,個別の事件によって詳細は異なります。

1 逮捕から勾留決定まで

逮捕されると,逮捕された時点から48時間以内に警察から検察庁に事件が送られます。
これを「送検」といいます。
「書類送検」という言葉はニュースなどでよく聞かれると思います。

その後,検察庁では,事件を受理してから24時間以内に,逮捕された方(被疑者)について,勾留を請求するか否かを決めます。
勾留というのは,原則10日間,身柄を拘束する処分のことで,これを決定する権限は裁判所にあります。

検察官が勾留の請求をし,裁判官が勾留請求に理由があると認めると,勾留の決定がなされます。

検察官が勾留の請求をしない場合には,逮捕された方(被疑者)はすぐに釈放されます。

釈放後は自宅に帰れますが,在宅事件として,捜査自体は継続されることもあります。

2 勾留決定から終局処分まで

勾留決定が出されると,原則10日間,身柄が拘束されてしまいます。

そして,勾留されてから最初の10日間が経過しても捜査が終わらない場合には,さらにもう1度だけ勾留の延長(最大10日間)が認められています。

この場合は,検察官が勾留延長の請求をし,裁判官が勾留延長の決定をすると,勾留の延長が認められます。
つまり,最初の勾留が始まった日から最大20日間の身柄拘束がなされる可能性があるのです。

本来,勾留の延長は例外的な場合とされているのですが,むしろ勾留延長がなされることのほうが比較的多いのが実情です。
検察官は,10日ないし20日以内の勾留期間で必要な捜査を遂げて,被疑者に対する処分(「終局処分」といいます。)を決めることになります。

被疑者に対する終局処分は,主に3つです。
1つ目は,「公判請求」というものです。これは被疑者を法廷での裁判にかける処分です。
2つ目は,「略式命令請求」というものです。これは,罰金刑を科す場合の簡易な手続きであり,法廷での裁判は開かれません。
3つ目は,「不起訴処分」です。これは,要するに「おとがめなし」という処分です。この場合,前科はつきません。

なお,10日なり20日間の勾留期間では,終局処分が決められない場合に,処分保留のまま釈放されるということがあります(処分保留釈放)。
処分保留釈放の場合,その後に上記の3つの処分のうちいずれかの終局処分がなされますが,不起訴処分になることが多いようです。

3 公判請求後の流れ

公判請求がなされた場合,被疑者は,「被告人」という呼び名に変わります。
ニュースや新聞では,よく「被告」という言葉が使われていますが,正式には「被告人」のことです。

被告人は,公判請求された後は,そのまま引き続き勾留されます。
公判請求された後は,裁判所に保釈を認めてもらえれば,決められた保釈保証金を支払うことにより,釈放してもらうことができます。

公判が始まると,罪を認めている事件では1回の期日で審理が終わることもありますが,争いのある事件や複雑な事件などでは何度も期日が開かれて,審理を終えるのに数か月以上かかることもあります。

裁判員裁判では,裁判が始まる前に,公判前整理手続という争点と証拠の整理を行う手続きを経て,集中的に連日のように審理を行い(「連日開廷」といいます。),短期間のうちに判決を出すことになります。

最終的には,裁判官が判決の言い渡しをして裁判は終了します。

判決は,有罪判決か無罪判決のどちらかかですが,有罪判決には,実際に刑務所に服役する実刑判決と,そうではない執行猶予付き判決とがあります。
執行猶予付き判決の場合,執行猶予の期間中に他の犯罪に及ぶことなく無事に過ごせば,刑の言い渡しそのものが効力を失い,実際に刑務所に服役しなくて済みます。

被告人(弁護人)側も検察官側も,判決に不満がある場合,判決の言い渡しを受けた日の翌日から14日の間であれば,判決に対する不服申し立て(「控訴」といいます。)をすることができます。

どちらかの側から控訴がなされた場合,高等裁判所で改めて審理されることになります。

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