債務整理のよくある誤解

債務整理・自己破産に関するよくある誤解がいくつかありますので,以下にご紹介します。

破産すると,選挙権がなくなる?

破産しても,選挙権はなくなりません。
選挙に投票に行くことはできます。

破産するとパスポートは作れない?

破産しても,パスポートは作れます。
破産手続が終われば,海外旅行にも行けます。

破産すると,生活保護費・年金・失業保険は受け取れない?

破産しても,生活保護費・年金・失業保険は受け取れます。
破産したからといって、生活保護費・年金・失業保険が差し押えられたり、年金の支給額が減額されることもありません。

破産すると,会社役員(取締役)になれない?

破産しても,会社役員(取締役)になれます。

家族の一人が破産すると,一家全員が破産になる?

家族の一人が破産しても,そのほかの家族まで自動的に破産にはなりません

例えば,妻が破産しても,夫名義の不動産を手放す必要はありません。

破産をすると戸籍や住民票に載ってしまう?

破産しても戸籍や住民票には載りません。
したがって,お子さんの就職や結婚に影響を与えることはありません。

会社を解雇される、就職できなくなる?

破産を理由に解雇することは許されません。

ただし、警備員、生命保険の外交員などの一定の職業には手続が終わるまでの一定期間就けなくなります。

通帳やキャッシュカードを持てなくなる?

ローンを組んだり、クレジットカードを作るといったことはできなくなりますが、通帳やキャッシュカードをそのまま使ったり,新しく作ることは可能です。

住んでいるアパートから出て行かなくてはならないの?

破産したことを大家さんに知られたとしても、家賃を滞納していなければ、破産を理由にアパートの賃貸借契約を解除することはできません。

破産したら給料を差し押さえられる?

逆に,破産手続が始まれば給与差押は禁止されますので、破産したからといって給料が差し押さえられることはありません。
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