債務整理について

弁護士が代理人となって借金の整理をすることを債務整理といいます。

債務整理の方法は,基本的には任意整理,自己破産,個人再生があります。
その他に,払い過ぎた利息分の取り戻しをする「過払い金返還請求」という手続があります。

なお,いずれの手続きも,弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると,貸金業者は自らの顧客(債務者)に対し直接に取立行為をすることが禁止されています。
この点が,弁護士に債務整理を依頼した時点での最大の効果です。
言い換えれば,弁護士に依頼すれば,貸金業者からの督促の煩わしさから解放されることになります。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

債務整理を弁護士に依頼するメリットは何ですか?

一番のメリットは,やはり専門家が依頼者にとっての最善の解決策を提案,先導してくれるという安心感です。

債務整理と一言で言っても,関係する法令は数多く,専門知識がなくては金融業者と対等にわたり合うのはなかなか困難です。
利息の計算や債務削減の交渉も大変難しいですが,法律のプロである弁護士に任せることで,そうしたリスクや煩わしさから解放され,かつ最善の解決を提供してもらえます。

また,弁護士に依頼すると,業者からの取立てが止まりますので,生活の平穏を取り戻すことができ,落ち着いて債務の返済計画を考える時間ができます。

とくに債務が高額に及ぶときは,弁護士の支援を受けながら,個人再生手続によって債務を減額することも考えられます。

ところで,数年前まで,サラ金業者やカード会社は,利息制限法が定める上限を上回る利息で貸付を行っており,この法律上の上限を上回る部分については「払い過ぎ」となっています。
この過払い金を,今残っている利息や元本に充当すると,借り入れがほとんどなくなったり,場合によっては過払い金の額が残債務を上回ってお金が戻ってくる場合があります。
この過払い金の返還についても,弁護士に依頼すると,速やかにかつ的確に過払い金の取り戻しを実現することができます。

ひとりで悩まず,あなたの悩みを弁護士に打ち明けてください。
お困りの借金問題について,弁護士が親身になってご相談をお聞きし,専門家の立場からどの手続を選択するのが依頼者様にとって最も利益となるかを第一に考えます。

ありあけ法律事務所では,借金のご相談は無料です。
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