労働問題について

 
労働問題は,残業代や解雇の問題から,セクハラ・パワハラといった職場環境の問題や,内定取消や非正規労働者の雇い止めなどまで多種多様であり,特に近年,トラブルは深刻化しています。

日本の労働法では,労働者の権利は強く保護されており,特に,労働者の解雇については,厳しい規制がなされています。
そのため,解雇をめぐる訴訟や労働審判によって解雇無効と判断されると,その間の未払い給料(賃金)や遅延損害金などの高額な金銭の支払を求められる場合もあります。

また,残業代(割増賃金)やセクハラ・パワハラの問題についても,場合によっては,労基署による指導・処分やマスコミ報道の対象となるリスクがあります。

このような労働問題のリスクを最小限にするためには,労働法や判例を踏まえた適切な就業規則の整備や解雇前手続の実践など,事前のリスク管理が重要となります。
 

交渉

また,労働問題が生じてしまった場合には,その拡大を防ぐために迅速な対応が必要です。
労働問題を解決するためには,まずは交渉を行うのが一般的です。

労働者から依頼を受けた弁護士であれば,労働者の代理人として,勤務先の企業に対し,労働者の要求(例えば,「未払い残業代を請求する」,「パワハラ・セクハラをやめるよう請求する」,「不当解雇の撤回を請求する」など)を通知し,交渉を進めます。

これに対して,企業から依頼を受けた弁護士であれば,企業の代理人として,労働者の要求に対して回答を行い,交渉を進めます。

交渉がまとまれば,訴訟(裁判)よりも早い柔軟な解決ができるでしょう。
交渉が決裂した場合は,労働者側から,本格的な訴訟(裁判)を起こす前に,裁判所に仮処分の申立てを行うこともあります。
仮処分とは,労働者の地位や権利を暫定的に確保しておく裁判所の手続です。

例えば,労働者がセクハラを受けている場合に,早急にセクハラをやめさせるために,「セクハラの差止・禁止の仮処分」を申し立てることなどが考えられます。
また,労働者が不当解雇されたとして,雇用契約上の地位を暫定的に認めてもらうとともに,給料の支払も暫定的に維持させるという仮処分(地位保全・賃金仮払いの仮処分)を申し立てるケースなどがあります。

交渉が決裂した場合は,労働者の側から,勤務先の企業に対して,未払い残業代,パワハラ・セクハラに対する慰謝料,解雇無効を理由として雇用契約上の地位の確認を求めるなどの訴訟(裁判)を起こすことが考えられます。
訴訟(裁判)にまで発展したケースでは,複雑な事実上・法律上の問題についての主張・立証を余儀なくされますので,労働者側,企業側ともに,弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

依頼を受けた弁護士は,それぞれの立場から主張や立証を行い,訴訟(裁判)を有利に進めます。
訴訟(裁判)起こしたからといって,必ずしも判決まで進むわけではなく,お互いが合意できれば,和解(話し合い)による解決が図られることも少なくありません。
もし和解がまとまらない場合は,裁判所が強制力のある判決を言い渡します。

事案ごとにさまざまですが,解決までの期間は,半年から1年くらいが一応の目安です。
 

労働審判

訴訟(裁判)を起こす代わりに,労働審判を裁判所に申し立てることも考えられます。
労働審判とは,労働問題について,裁判官と2名の審判員によって行われる調停・審判の手続です。
労働審判では,原則3回で終わってしまうため早期解決しやすい反面,できるだけ早い段階で充実した主張・立証を行う必要があるため,労働者側,企業側ともに,弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
依頼を受けた弁護士は,それぞれの立場に立って主張,立証して,有利な解決を目指して尽力します。

ただし,労働審判では,せっかく審判が出されても,当事者のどちらかがその審判に対して異議(不服)を申し立てた場合は,審判の効力はなくなり,自動的に訴訟(裁判)に移行します。

 
労働問題のトラブルは,ありあけ法律事務所にご相談ください。
紛争の予防から解決まで,適切な助言を行いながら業務を遂行します。

労働問題は,事が大きくなる前に,事前にご相談いただくことで,紛争の予防につながるケースが多いといえます。
現実に労働事件として紛争となった場合でも,交渉,仮処分,訴訟(裁判),労働審判などを通じて最善の結果を目指します。

ありあけ法律事務所では,労働者(従業員)側のご相談も,企業(事業主)側のご相談も,どちらも受け付けております。お気軽にご相談下さい。

 

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