過払い金請求について
貸金業者が倒産してしまったら,過払い金は返してもらえるの?
貸金業者が倒産してしまったら,過払い金の全部またはほとんどが消滅してしまい,倒産した貸金業者に対して消滅した過払い金を請求することはできなくなります。
昨今の長引く不況のあおりを受け,経営難におちいる貸金業者(サラ金・消費者金融,クレジット会社・信販会社)は少なくありません。
中小企業はもちろん、テレビCMをしているような大手企業でも安心出来ない状況です。
もし貸金業者が倒産してしまったら,残念ながら過払い金を請求することはほとんどできません。
貸金業者が倒産してしまうと,貸金業者にとっては負債である過払い金についても消滅してしまい,取り戻しができなくなってしまいます。
もっとも,一定期間のうちに倒産手続を行っている裁判所に過払い金を届け出ることで,ほんの一部なら取り戻しができる場合もありますが,過払い金のほとんどが消滅してしまいます。
過払い金の存在も知らないまま、いつの間にか貸金業者も倒産してしまい,請求すらできなくなってしまうケースも多くみられます。
もし,過去に借金やクレジットを完済した経験がある方は,過払い金の有無を弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。
本来は取り戻せるお金が,知らないうちに消滅してしまっているかもしれません。
完済後の過払い請求には特にデメリットはありません。
当事務所の弁護士に依頼した場合,弁護士がご依頼者様に代わって手続きを行いますのでわずらわしいことは一切無く、過去に払い過ぎたお金を取り戻すことができます。
当事務所では,過払い金の回収が見込まれる方については,弁護士費用を回収した過払い金から差し引くこと(後払い)により,初期費用0円でご依頼することも可能です。
長年借金がある人も、過去に完済した経験がある人も,当事務所の弁護士に相談することをおすすめします。
今返済している貸金業者がいつ倒産してしまうかも分かりません。
過払い金を回収する前に倒産されてしまっては手遅れです。
過払い金はいつまで請求できるの?
過払い金を請求できる期間には,時効があります。
時効とは,請求しないまま放っておくと,その権利が消滅することをいいます。
過払い金を請求できる権利は,10年で時効となって消滅してしまいます。
その10年は,最後の取引の日から数えて10年です。
ですから,完済してから10年経つと,過払い金は請求できなくなります。
借金を完済した日がいつなのか,正確に思い出すことはなかなかできません。
「5年くらい前に完済した」というご記憶の方でも,実は完済したのが10年以上前だったということもよくあることです。
時効になる前であれば,例えば100万円取り戻せたはずの過払い金も,もし10年たって時効にかかってしまうと,1円も取り戻せなくなります。
最後の取引が10年前くらい前かもしれないとお心当たりのある方は,お急ぎください。
過払い金の請求は,貸金業者から取引履歴を取り寄せて,過払いとなっている金額を計算するのですが,時効かどうかギリギリのときは取引履歴の開示を待つ時間がありません。
そのような場合は,書面で過払い金の請求を貸金業者に通知すれば,6か月間は時効を止めることができる場合もあります。
なお,完済後に,カードや契約書,領収書などの書類をすべて捨ててしまっていたとしても,借入先の業者の名前さえ分かれば,過払い金の請求はできますのでご安心下さい。
自己破産や個人再生などをする場合でも,過払い金は請求できるの?
自己破産や個人再生を行なう場合であっても,過払い金を請求することはできます。
取り戻した過払い金は,自己破産や個人再生の手続きのための費用として有効に利用することも可能です。
過払い金を多く取り戻した場合には,取り戻した過払い金を返済に充てることで,自己破産や個人再生をしなくて済む場合もあります。
また,自己破産する場合,預貯金などほかの財産と合計して99万円までの過払い金については,今後の生活資金として持ったまま自己破産することも原則可能です。
この場合には,自己破産しても,預貯金などほかの財産と合計して99万円までの過払い金は,自分の財産として手元に残すことができます。
ありあけ法律事務所では,過払い金や借金に関する相談は無料です。
お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。