遺産分割がまとまらない場合
遺産分割の方法・手続には,遺言書による遺産分割,遺産分割協議,遺産分割調停,遺産分割審判の4つがあります。
1 遺言書による遺産分割
遺言書がある場合は,遺言書に従って,遺産分割をすることになります。
まず,家庭裁判所で検認手続を行います。
検認手続とは,公正証書遺言以外の遺言の場合に,家庭裁判所に「封をしたままの遺言書」を提出し,家庭裁判所が遺言書の現状などを確認する手続きのことです。
遺言により法定相続分とは異なる相続分が指定されている場合,この指定された割合が分割の基準となります。
もし遺言の有効性について争いがあり,当事者の合意により解決することができない場合には,遺言無効確認請求などの裁判で遺言の有効性について確定する必要があります。
遺言の内容によって,一部の相続人の遺留分(法律上最低限保障されている取り分)が侵害された場合は,遺留分減殺請求権をめぐって争いになることがあります。
2 遺産分割協議
遺言書がない場合は,まずは相続人同士で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行います。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが,全員の署名・押印が必要で,印鑑は市町村役場に届け出た実印を使用し,印鑑証明書と一緒に使用します。
遺産分割協議書の内容が適正なものかどうかを判断するために,遺産分割協議書にサインする前に弁護士に相談されることをお勧めします。
3 遺産分割調停
遺産分割協議がうまくいかない場合は,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停では,中立の立場である2名の調停委員が間に入って,解決のための話し合いのあっせんをしてくれます。
遺産分割調停で話がまとまれば,その内容をまとめた調停調書が作成され,具体的な相続分(各相続人の相続の割合・内容)が決まります。
弁護士に遺産分割調停を依頼した場合は,弁護士が代理人となって,遺産分割調停の申立て,遺産分割調停への同席,調停委員に対する対応などを行います。
4 遺産分割審判
遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合は,遺産分割審判に移行します。
各相続人の言い分や証拠に基づき,家庭裁判所が審判(判断・決定)を出し,具体的な相続分(各相続人の相続の割合・内容)が決まります。
弁護士に遺産分割審判を依頼した場合は,弁護士が代理人として,裁判所で主張・立証などの活動を行います。
ありあけ法律事務所のご依頼いただければ,ご依頼者様の代理人として遺産分割協議書作成,遺産分割調停,遺産分割審判にあたります。
相続・遺言・遺産分割についてお悩みの方は,お気軽にご相談ください。