遺言の種類について
遺言の種類は,大きく分けて自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3つがあります。
なお,ビデオテープや録音テープなど,音声や口頭での遺言は認められていません。
1 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは,その名のとおり自分で手書きして作成する遺言です。
自筆証書遺言では,本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いて,押印します。
誰にも知られることなく遺言を作成することができますが,その反面,要件が厳格で,無効になりやすい方式です。
自筆証書遺言の要件は,一枚か,ひとつづりの書面に遺言の内容・日付を自書し,署名・押印することです。
これらの形式に少しでもミスがあると無効になってしまいます。
用紙は何でも構いませんが,ワープロ文字や代筆は認められず,必ず自分で書くことが必要です。
また,内容的に不明確である場合も,無効になってしまいます。
また,遺言者が死亡したときには,勝手に開封するのではなく,相続人は家庭裁判所で「検認」の手続を行う必要があります。
2 公正証書遺言
公正証書遺言とは,公証人による公正証書で作られる遺言です。
公正証書遺言は公的な立場から証明するため証明力が強く,しかもその原本は公証人役場に保管されるので,自筆証書遺言のように偽造・変造されるおそれはありません。
公正証書遺言を作成するには,相続人など利害関係のない証人2人の立会いが必要です。
費用がかかるものの,公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから,一番確実です。
公正証書遺言については,家庭裁判所における検認手続は不要です。
3 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは,遺言の内容を秘密にしたまま公正証書遺言と同様の手続で作成する遺言です。
この方法であれば,遺言の内容を秘密にしたまま偽造・変造を防ぐことができます。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが,遺言書の内容は公証人であっても確認できません。
公正証書遺言と同様に,公証役場にその原本が保管されていることから確実なように思えますが,遺言書の内容については公証人が確認していませんので,内容によっては法律上無効となるリスクもあります。
なお,秘密証書遺言も本人の死後,開封するにあたっては家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
弁護士の立場からは,遺言の有効性についてトラブルになりにくい公正証書遺言がおすすめです。
ありあけ法律事務所では,ご依頼者様のご意向に沿った遺言書の作成をサポート致します。
お気軽にご相談下さい。