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<弁護士・交通事故裁判例>25歳男子の入院付添費として16日間につき1日当たり6000円を認めた事例
被害者の母親は,実際に入院中の被害者に付き添い,看護師が不在の場合にも,被害者が暴れて点滴の管がはずれることのないように注意していたこと,会話がリハビリになると考え,会話を持とうとしたこと,見舞人との対応をしたり,トイレのときにはトイレの前まで同行していたこと,夜間休日には,近親者の他,婚約者も付添に来ていたことおよび被害者の介護のために実際にヘルパーの依頼がされたのは,平成17年ころに4,5回あっただけであることがそれぞれ認められる。以上に,自宅における介護状況をも勘案すれば,被害者については相当額の付添看護費を損害として認めるべきである。そして,本件に現れた一切の事情を勘案すれば,日額で入院付添費6000円,通院付添費3000円自宅介護費2000円とするのが相当と認められる。
(大阪地裁平成20年4月28日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>脳挫傷等受傷の21歳男子の症状固定前の近親者付添看護料として日額6500円で832日分を認めた事例
被害者の母親に対し,医師から付添看護の指示があったことは証拠上認められないが,入院期間中,母親をはじめとする近親者が付き添っていたこと,被害者は意識が回復せずいわゆる寝たきり状態にあって,日常生活の全てにおいて介護を要することに照らすと,被害者には近親者による付添が必要であったと認められる。そしてえ,母親らが,被害者の日常生活の全てにおいて介護をする必要があったことからすると,日額6500円の限度で認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成19年10月16日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>頭部外傷の19歳男子の入院付添費について事故直後の86日間のみ6000円で認めた事例
被害者の母親及び兄は,被害者がO病院に入院中,毎日24時間,二人ともまたはいずれかが病室で被害者に付き添い,その間実際に被害者の介護を行っていたことが認められる。これに,被害者の兄が被害者の介護のために退職したことをも考慮すると,O病院に入院中の付添看護費としては日額6000円を認めるのが相当である。被害者の母親および兄はリハビリセンターに転院後も被害者に付き添っている。しかしながら,証拠によれば,実際に付添いを依頼したとの記載はないこと,実際に付き添っていた時間についても,面会に関する記載が看護日誌にあることおよび入院期間中も被害者は一定の頻度で外泊を繰り返していたことが認められる。そして,危険認識が乏しいとはいえ,同病院に入院中の被害者は,ADLが自立しており,母親らが付き添っていない時間帯でも他の入院患者との関係で問題を起こした等といった事情は見当たらない。これら諸般の事情を考慮すると,被害者は,リハビリセンターに転院して以降は,リハビリとして声掛けすることの有用性については措くとしても,付添看護の必要性までも認めることはできない。以上によれば,被害者の付添看護費は,本件事故後O病院に入院中(86日間)の期間につき,日額6000円を認める。
(大阪地裁平成19年9月26日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>併合1級相当の22歳女子の症状固定時までの近親者付添費を89日間は日額7000円,その後の787日間は日額6500円で認めた事例
本件事故による傷害の症状が固定するまでの付添費については,症状が重篤で病院に泊まり込む必要もあるなど付添いの負担の重かったN市民病院に入院中の89日(集中治療室で処置を受けていた期間を含む)については1日当たり7000円として,その後の被害者ら主張の期間の787日(K病院ならびにKリハビリテーション病院に入院していた期間および住宅介護の期間)については1日当たり6500円として,次の計算により,573万8500円と認める。
(東京地裁平成19年9月25日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>完全介護の病院における両親の入院付添費として日額7000円で531日分を認めた事例
被害者が入院中,母親はICU入院時以外は,ほぼ毎日同人に付き添い,父親も週末を中心に被害者に付き添い,両名は,被害者の手足のマッサージ,リハビリテーション補助,経口摂取の訓練,被害者を車椅子に乗せて屋外に散歩するなどしていた。被害者が入院した各病院は完全完全看護であったと認められるが,被害者の症状に照らすと,かかる付添介護は必要なものであったと認められ,被害者に付き添ったことにより両親の仕事にも相当程度影響が出たと考えられることからすると,本件事故後症状固定時までの入院期間(531日間)中の入院付添費としては,日額7000円を認めるのが相当であり,その合計金額は371万7000円となる。
(大阪地裁平成19年2月21日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>58歳女子の入院付添費として16日間につき1日当たり6500円を認めた事例
治療状況および本件事故と相当因果関係のある被害者の後遺障害に照らすと,たとえA病院が完全看護であったとしても,被害者の入院において別途付添が必要であると認められる。そして入院日数は16日であり,1日当たりの入院付添費は6500円とするのが相当であるから,本件事故と相当因果関係のある入院付添費は,10万4000円となる。
(東京地裁平成18年10月26日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>併合2級の症状固定時44歳女子の入院付添費として,164日間について日額1万円を認めた事例
被害者の障害の程度にかんがみると,被害者には退院の前後を問わず,症状固定に至るまで近親者の付添看護が必要であったと認めるのが相当である。付添看護には被害者の夫が主として当たったと認められるところ,その額は,入院期間である164日については,日額1万円の割合とするのが相当である。
(神戸地裁平成18年6月16日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>脳挫傷の29歳男子の入院付添費として10日間につき1日当たり6500円を認めた事例
被害者は,昭和47年7月29日生まれの男子であり,本件事故により頭部外傷を負った後,平成14年2月25日にA病院に搬送されて入院したところ,初診時から中等度の意識障害がみられ,7日間継続したこと,被害者は,同年3月6日にいったんA病院を退院したものの,同年3月13日にてんかん・けいれん発作が出現して再入院したこと,被害者がA病院に入院している機関,婚約者が付き添っていたことが認められる。以上のような被害者の受傷の部位,意識障害の程度を考慮すると,A病院の医師が作成した各診断書の「付添看護を要した期間」欄に記載はないものの,同年2月25日から同年3月6日まで10日間につき1日当たり6500円の入院付添費を見疎めるのが相当である。
(東京地裁平成18年4月24日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>病室に空きがなかったため自宅療養せざるを得なかった間(30日間)の22歳男子の付添看護費用について,1日当たり8000円を認めた事例
被害者は,左膝の靭帯が1,2本断裂しており,損傷が激しいため,直ちに手術できないため,左大腿の付け根から左足先にかけてギプス固定したが,病室に空きがなかったため入院できず,ギプスをはずした平成12年11月27日まで自宅療養せざるを得なかった。被害者は,自宅療養中,日常生活動作のうち,食事の摂取等は可能であったものの,日常生活動作のほとんどについて,母に行ってもらうか,母の介助を必要としたうえ,排泄のためのトイレの移動にも母の介助を必要としたことなどから,母が実際に日常生活動作を介助したほかにも,被害者の様子に気を配らなければならなかったというべきである。そうすると,母が上京して被害者の看護を開始した平成12年10月29日から平成12年11月27日までの30日間,近親者による付添看護が必要であったと認められ,被害者の症状の程度,看護の内容等を考慮すれば,1日当たり8000円が相当である。
(東京地裁平成17年6月21日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>1級3号の42歳男子の入院中の付添介護費用につき,日額6000円で認めた事例
介護に当たった被害者の妻は,搬送先の担当医師から聴覚や触覚,全身感覚に刺激を与え,言語により認知刺激を与えるよう指示を受けたため,これに従い,転院先では車椅子座位を取らせることにより中枢に刺激を与え,嗅覚や触覚などの刺激を与えるよう指示を受けたためこれに従い,再度の転院先では,医師の指示のもと,医療スタッフとの共同作業のもと,音楽運動療法の実施に参加し,この間の努力が功を奏して,被害者は自力で立とうとする動作をはじめ,介護者にすがり立ちし,足を前に進めようとする指示歩行まで回復するに至った。これらの事実を総合すれば,被害者の入院中の付添介護は,医学的措置としての日々のリハビリの一環として行われ,いずれも医師の指示があったものと認められるから,全期間を通じ,1日当たり6000円相当の単価をもって計算するのが相当である。
(大阪地裁平成17年3月25日判決)