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<弁護士交通事故裁判例>将来介護料を母親が67歳以降は1万8000円認めた事例

2016-10-20

 被害者は常時介護を要するのであり,母親による介護内容は多岐にわたり,拘束時間が長く,その労力および心理的負担は相当程度に大きいというべきであるうえ,職業介護人による介護費用も要するという状況にある。一方,現時点では法令による公的給付は相当程度に及ぶものの,将来においてもなお係る給付が確定的に存在するか必ずしも明らかではないという事情を考慮に入れると,公的給付の存在を過大に業過するのも相当ではない。
 以上を前提にすると,退院からは母親が満67歳に達するまでの間は,その介護料としては,日額1万5000円を認めるのが相当である。また,母親が満67歳に達した後は,全面的に職業介護人によらざるを得ないところ,その介護料としては,日額2万円と認めるのが相当である。加害者側は,自宅介護ではなく施設介護の方が合理的であると主張するが,被害者の在宅介護は退院から現在に至るまで現実に継続しているのであって,一概に在宅介護が不可能ないし困難とまでは言い難い。自宅での介護の方が家族と接する機会も多く,生活の質の面でも自宅介護の方がより充実していることに照らせば,在宅介護を前提にした被害者側の請求が不相当とまではいえない。
(仙台地裁平成21年11月17日)

<弁護士交通事故裁判例>死亡までの介護費用について日額9700円で認定じた事例

2016-10-19

 被害者に対する介護の大半を妻が行っており,1週間あたりのヘルパーが訪問する延べ時間は約9時間にすぎないから,すべての介護時間について,泊まり込みの職業付添人による料金を基準として,介護費用を算定するのは相当ではない。
 被害者の症状,介護状況に照らせば,1週間当たり延べ9時間程度ヘルパーによる介護を利用することには必要性および相当性が認められる。1週間当たりのヘルパー利用料金は1万1880円となり,1日当たりのヘルパー利用料金は約1700円となる。妻による常時介護費用は1日当たり8000円とするのが相当であるから,これに1700円を加えた9700円を入院期間も含めて死亡時までの1日当たりの介護費用の平均金額とするのが相当である。
(京都地裁平成21年8月6日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来介護費を日額3000円で平均余命まで認めた事例

2016-10-18

 被害者には,高次脳機能障害が残存しており,随時介護を必要とするが,その程度は必ずしも高度であるとは言い難いから,その日額は3000円とするのが相当である。そして,被害者は,症状固定時39歳の男性であり,その平均余命は40年であるから,被害者が付添を要する状態は,症状固定後40年間継続するものと考えられる。
(東京地裁平成21年7月23日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来介護費日額7000円で平均余命まで認めた事例

2016-10-17

 被害者の後遺障害に対しては,常時介護が必要とまでは認められず,近親者による介護費用として日額7000円を認めるのが相当である。平均余命年数71年間の中間利息をライプニッツ係数で控除する。
(名古屋地裁平成21年3月10日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来介護費2年間は1日8000円で認めた事例

2016-10-13

 被害者は,生涯にわたって日常生活の全面的な介護が必要であること,夫と子は,症状が固定した翌日から2年間協力して介護に当たること,夫の年齢や子の就労の予定に照らすと,それ以降は,子の勤務時間帯になる平日の昼間は,職業付添人に介護してもらう必要があること,土日や平日の勤務時間外は子が付添看護に当たることが認められる。
 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に従うと被害者が必要としている内容の指定居宅サービスに要する費用は日額1万9647円,子の平日勤務時間外の付添看護費は日額3000円,土日の付添看護費は日額8000円が相当。
(神戸地裁平成21年2月23日判決)

<弁護士交通事故裁判例>親1名分の付添看護を認めた事例

2016-10-11

 被害者の付添看護のため千葉在住の親が豊田市まで移動するのに6日分合計8万7440円(母親分1万0930円×4日,両親分2万1860円×2日)の費用を要したと主張する。被害者は本件事故により非器質的精神障害に罹患しており,親族1名による付添看護を必要としたとはいえるが,2名の付添看護を要したとまでは認められない。2日分については半額のみを認める。
(名古屋地裁平成26年10月15日判決)

<弁護士交通事故裁判例>通院付添費3000円を認めた事例

2016-10-07

 被害者のパニック障害の状況からすれば,常時見守りの必要性までは認められないが,平成20年7月14日までの間,外出時における付添を要する状況にあったといえる。そして,証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者の妻が通院の際に被害者に付き添ったと認められる。付添費用としては,通院1日当たり3000円が相当である。
(京都地裁平成22年8月12日判決)

<弁護士交通事故裁判例>入院付添費を段階的に認めた事例

2016-10-06

 医師による付添の指示はないものの,被害者の母,妻,妻の母が入院中付き添い,看護師の指導に従って被害者の足底マッサージ,手浴などを行っていたことにより,入院中の58日について日額6000円を認めるのが相当である。
 次第に日常生活動作も自立に至ったが,脳挫傷後精神障害が生じて付添の継続が被害者の精神的安定に必要であるともされているので,付添が必要であったにしろ,限定的なものであったというべきであり,入院中の90日について二医学3500円を認めるのが同党である。
 退院時,記銘力障害及び健忘症状が強く残存しており,周囲の見守りが必要とされていたことより通院実日数97日について日額2500円を認めるのが相当である。
 症状固定日までの間に被害者の母が自宅で付き添った419日について被害者の退院後の状況からすれば,付添費として日額4000円を認めるのが相当である。
(神戸地裁平成26年9月24日判決)

<弁護士交通事故裁判例>入院付添看護費日額8000円で認めた事例

2016-10-05

 被害者の年齢(16歳)および受傷の程度(外傷性くも膜下出血)からすれば,被害者について,付添看護の必要があったと認められ,被害者が入院した医療機関の看護態勢が付添看護の必要性を滅失させるものとはいえない。他方,医療機関の看護態勢に照らせば,本件事故と相当因果関係のある付添看護費用は,1名分に限られるというべきである。被害者の年齢および受傷の程度に加え,母親が連日泊まり込んで付添看護を行っていたことに照らせば,1日当たりの付添看護費用は,8000円とするのが相当である。
(福井地裁平成26年4月17日判決)

<弁護士交通事故裁判例>入院付添費日額8000円を認めた事例

2016-10-04

 被害者は遷延性意識障害により常時介護が必要で,入院期間1972日中,少なくとも1593日は近親者による付添いを要したと認める。付添介護費用は,1日8000円が相当である。
(京都地裁平成24年10月17日判決)

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