Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>将来の装具代、車両改造費、家屋改造費の算定例
将来の装具代:175万7168円 (被害者側主張額 573万2672円)
被害者は後遺障害のために歩行困難であることが認められるから、移動手段としての車椅子が必要であり、平均余命56年までの間、5年ごとに交換する必要があるものと認め、ライプニッツ方式により中間利息を控除して認定
車両改造費:23万円 (被害者側主張どおり)
被害者がその生活圏を広げる手段として特殊仕様の自動車を利用することは有益であり、必要性も認められることからすると、車両改造費を認めるのが相当である。
家屋改造費:510万1400円 (被害者側主張額 806万9700円)
被害者にとって必要かつ相当なものであることの具体的根拠については、被害者に主張、立証責任があるが、被害者提出の見積書の送付図面に記入された工事内容と見積書の内訳との対応関係が不明確であるので見積書の金額の全てが、直ちに被害者のために必要かつ相当な範囲内の家屋改造費であるとは認められず、加害者側提出の見積書の金額をもって相当と認定
(東京地裁平成6年11月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として見積額599万円を認定した事例
家屋改造費:599万4600円(被害者側主張どおり)
被害者用に療養のための寝室の増築、被害者の入浴用に補助具を取り付けるための浴室の改造、家屋のドアの左右に開く引き戸への変更のための家屋改造は後遺障害の内容・程度を斟酌すれば必要性が認められ、その費用である599万4600円も相当な範囲であり、かつ、被害者が本件損害賠償金を受領すれば右改造に着手し同金額を支出することが確実であると予想されるから、右改造に要する金額も本件事故と相当因果関係のある損害として認めるのが相当である。
(神戸地裁平成6年6月28日判決)
<交通事故裁判例>家屋改造費を540万円、自動車改造費を6年ごとに認定した事例
家屋改造費:540万円(被害者側主張どおり)
車椅子での日常生活をするうえで便利なように、自室を板敷にし、廊下を高く平らにし、スロープを作り、土間の段差を板敷にし、風呂と便所を1人で使用できるようにする等の改造のために要した費用を認定
自動車改造費:63万5661円
自動車改造のために支払った費用は19万5000円
被害者の後遺症、平均余命および自動車運転年齢より、今後、6年ごとに計5回、自動差の買換えごとに改造するとしてライプニッツ方式で中間利息を控除し原価を算定して認定
(大分地裁平成5年8月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>住宅改造費につき750万を認定した事例
住宅改造費:750万円
被害者は、場所的移動には車椅子を必要とし、排泄および入浴には介護を必要とするのであるが、
⓵被害者が独力で建物内に出入りするための門から玄関までの舗装、玄関内のスペース確保ならびにテーブルリフター(油圧式昇降機)の設置
⓶1階部分の高低差の解消
⓷車椅子で移乗可能なトイレの設置ならびにトイレ内のスペースの確保(家族と共用)
⓸移乗、出入りの容易な浴槽の設置(家族と共用)
をもって必要かつ相当な範囲内の改造と認定
被害者側主張(2663万4840円)は、被害者の立場を強調する余り、損害の公平な負担の理念を逸脱
(神戸地裁平成3年7月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の乗用車改造費を10年ごとに、家屋改造費を400万を認定した事例
障害者用自動車改造費用:31万600円
身体障害者用改造自動車購入費用215万9050円のうち改造費用は約20万円である。
平均余命の47年間において、新車購入の10年ごとに、改造費用20万円を支出するものとして、ライプニッツ方式によ中間利息を控除し事故当時の時価を算出のうえ認定
余分の費用のみを認定し、身体障害者用改造自動車購入費用の全部を認めることはできない。
家屋改造費:400万
日常生活の支障を少なくするための車椅子用斜行型昇降機の設置等自宅改造費用として支払った741万4000円のうち事故と相当因果関係のある損害としては400万円が相当
(東京地裁昭和63年11月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の乗用車改造費を6年ごとに、住宅改造費を全額認定した事例
乗用車改造費:身体障害者用に改造するために支出した費用は11万2000円
被害者は平均余命まで、6年ごとに合計6回にわたり自動車改造費11万2000円を要するものとしてライプニッツ式計算法により中間利息を控除し原価を算定
住宅改造費:411万6545円 (被害者側主張どおり)
車椅子によ生活に支障がないよう自宅の台所、廊下、浴室等を改造
(東京地裁昭和60年5月10日判決)
<弁護士交通事故裁判例>車椅子・電動ベッドの耐用年数毎の買換えを認めた事例
車椅子費用:336万1288円
車椅子1台当たりの購入金額は、36万4000円、入浴のためのシャワーチェアーは1万1000円、それらの耐用年数は5年、車椅子ハンドリム部の滑り止めカバー代金は、左右合わせて1万2600円、その耐用年数は1年であるから、被害者の平均余命までの購入金額の合計は上記のとおりとなる。
ベッド買換え費用:145万9645円
電動ベッドの購入金額は33万5000円、ベッドサイドレール2万1000円、スイングアーム介助バー4万7250円、購入組立費1万3000円、ベッド用マットレス4万2000円、ピュアパット2枚につき2万4000円、トランスファーシート5250円が認められ、平均余命40年間にベッド関係は8年ごとに4回、その他は3年ごとに13回買換え、ただし、初回分のみ計38万6200円で購入しているのでこれを前提として算定すると合計145万9645円となる。
(東京地裁平成23年1月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>人工肛門のケア用品について平均余命まで認めた事例
器具等購入費:253万7600円 (請求額 253万7643円)
被害者の傷害は内容程度、後遺障害の内容程度に、証拠によれば、被害者には、人工肛門のケア用品としてパウチ、清浄剤、不織布テープ、皮膚保護剤、剥離剤、ガーゼ、装具などが必要であり、毎年14万3670円の費用負担が発生することが認められ、本件事故時の被害者の年齢は35歳であるところ、平均余命は約44年でありこれに相当するライプニッツ係数は17.6627であるから、中間利息を控除する。
(大阪地裁平成22年5月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護器具代を認めた事例
介護器具代:1608万2970円
証拠によると、被害者の介護に当たっては介護器具の購入が必要であって、その耐用年数ごとに買い換えるとなると、その購入額は合計1607万4970円となることが認められる。これに対し、加害者側は、介護器具の購入に当たっては公的扶助があることを主張する。しかしながら、これまで述べてきたとおり、かかる公的扶助が将来にわたって確定的に受けられるか否かは必ずしも明らかではないうえ、既に受給した部分についても、本来、公的扶助と損害賠償は異なる理念に基づくものであり、公的扶助の支弁者が損害賠償請求権を代位するということも予定されていないことからすれば、公的扶助の存在をもって上記の認定額を覆すことは相当でない。
(仙台地裁平成21年11月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>足関節等後遺障害による装具代を認めた事例
装具代:17万236円 (請求額 17万3578円)
証拠によれば、被害者が、症状固定後も、歩行に際しては、これを補助するための足関節装具を必要とすること、被害者は足関節装具代として平成16年11月2日に1万7561円を支出していること、足関節装具の耐用年数は2年程度であり、被害者は直近に足関節装具を購入した年の2年後である平成20年以降その余命の全期間にわたって1万7561円の足関節装具を2年ごとに買い換える必要があることが認められる。本件事故により受けた傷害の症状が固定した当時に55歳であった被害者について、その余命が32.48年程度であると見込まれることから、平成20年以降、2年ごとに16回にわたって、足関節装具を購入する必要があるといえるから、被害者の損害額は、年5分の割合による中間利息をライプニッツ係数で控除して計算し、17万236円と認められる。
(東京地裁平成20年4月8日判決)
« Older Entries Newer Entries »