Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>住宅改造費につき750万を認定した事例

2017-02-20

住宅改造費:750万円
被害者は、場所的移動には車椅子を必要とし、排泄および入浴には介護を必要とするのであるが、
⓵被害者が独力で建物内に出入りするための門から玄関までの舗装、玄関内のスペース確保ならびにテーブルリフター(油圧式昇降機)の設置
⓶1階部分の高低差の解消
⓷車椅子で移乗可能なトイレの設置ならびにトイレ内のスペースの確保(家族と共用)
⓸移乗、出入りの容易な浴槽の設置(家族と共用)
をもって必要かつ相当な範囲内の改造と認定
被害者側主張(2663万4840円)は、被害者の立場を強調する余り、損害の公平な負担の理念を逸脱

(神戸地裁平成3年7月26日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の乗用車改造費を10年ごとに、家屋改造費を400万を認定した事例

2017-02-17

障害者用自動車改造費用:31万600円
 身体障害者用改造自動車購入費用215万9050円のうち改造費用は約20万円である。
平均余命の47年間において、新車購入の10年ごとに、改造費用20万円を支出するものとして、ライプニッツ方式によ中間利息を控除し事故当時の時価を算出のうえ認定
余分の費用のみを認定し、身体障害者用改造自動車購入費用の全部を認めることはできない。

家屋改造費:400万
 日常生活の支障を少なくするための車椅子用斜行型昇降機の設置等自宅改造費用として支払った741万4000円のうち事故と相当因果関係のある損害としては400万円が相当

(東京地裁昭和63年11月24日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の乗用車改造費を6年ごとに、住宅改造費を全額認定した事例

2017-02-16

乗用車改造費:身体障害者用に改造するために支出した費用は11万2000円
 被害者は平均余命まで、6年ごとに合計6回にわたり自動車改造費11万2000円を要するものとしてライプニッツ式計算法により中間利息を控除し原価を算定

住宅改造費:411万6545円 (被害者側主張どおり)
 車椅子によ生活に支障がないよう自宅の台所、廊下、浴室等を改造

(東京地裁昭和60年5月10日判決)

<弁護士交通事故裁判例>車椅子・電動ベッドの耐用年数毎の買換えを認めた事例

2017-02-16

車椅子費用:336万1288円
 車椅子1台当たりの購入金額は、36万4000円、入浴のためのシャワーチェアーは1万1000円、それらの耐用年数は5年、車椅子ハンドリム部の滑り止めカバー代金は、左右合わせて1万2600円、その耐用年数は1年であるから、被害者の平均余命までの購入金額の合計は上記のとおりとなる。

ベッド買換え費用:145万9645円
 電動ベッドの購入金額は33万5000円、ベッドサイドレール2万1000円、スイングアーム介助バー4万7250円、購入組立費1万3000円、ベッド用マットレス4万2000円、ピュアパット2枚につき2万4000円、トランスファーシート5250円が認められ、平均余命40年間にベッド関係は8年ごとに4回、その他は3年ごとに13回買換え、ただし、初回分のみ計38万6200円で購入しているのでこれを前提として算定すると合計145万9645円となる。

(東京地裁平成23年1月20日判決)

<弁護士交通事故裁判例>人工肛門のケア用品について平均余命まで認めた事例

2017-02-16

器具等購入費:253万7600円 (請求額 253万7643円)
 被害者の傷害は内容程度、後遺障害の内容程度に、証拠によれば、被害者には、人工肛門のケア用品としてパウチ、清浄剤、不織布テープ、皮膚保護剤、剥離剤、ガーゼ、装具などが必要であり、毎年14万3670円の費用負担が発生することが認められ、本件事故時の被害者の年齢は35歳であるところ、平均余命は約44年でありこれに相当するライプニッツ係数は17.6627であるから、中間利息を控除する。

(大阪地裁平成22年5月12日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の介護器具代を認めた事例

2017-02-13

介護器具代:1608万2970円
 証拠によると、被害者の介護に当たっては介護器具の購入が必要であって、その耐用年数ごとに買い換えるとなると、その購入額は合計1607万4970円となることが認められる。これに対し、加害者側は、介護器具の購入に当たっては公的扶助があることを主張する。しかしながら、これまで述べてきたとおり、かかる公的扶助が将来にわたって確定的に受けられるか否かは必ずしも明らかではないうえ、既に受給した部分についても、本来、公的扶助と損害賠償は異なる理念に基づくものであり、公的扶助の支弁者が損害賠償請求権を代位するということも予定されていないことからすれば、公的扶助の存在をもって上記の認定額を覆すことは相当でない。

(仙台地裁平成21年11月17日判決)

<弁護士交通事故裁判例>足関節等後遺障害による装具代を認めた事例

2017-02-13

装具代:17万236円 (請求額 17万3578円)
 証拠によれば、被害者が、症状固定後も、歩行に際しては、これを補助するための足関節装具を必要とすること、被害者は足関節装具代として平成16年11月2日に1万7561円を支出していること、足関節装具の耐用年数は2年程度であり、被害者は直近に足関節装具を購入した年の2年後である平成20年以降その余命の全期間にわたって1万7561円の足関節装具を2年ごとに買い換える必要があることが認められる。本件事故により受けた傷害の症状が固定した当時に55歳であった被害者について、その余命が32.48年程度であると見込まれることから、平成20年以降、2年ごとに16回にわたって、足関節装具を購入する必要があるといえるから、被害者の損害額は、年5分の割合による中間利息をライプニッツ係数で控除して計算し、17万236円と認められる。

(東京地裁平成20年4月8日判決)

<弁護士交通事故裁判例>治療用装具、車椅子購入費を認めた事例

2017-02-09

治療用装具:3万3011円 (請求額 3万3011円)
 証拠によれば、治療上の必要から左膝装具と左短下肢装具を使用し、その代金が合計3万3011円になることが認められ、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

車椅子購入費:11万円 (請求額 11万円)
 証拠によれば、被害者は車椅子を11万円で購入していることが認められるが、治療経過にかんがみれば、少なくとも入院生活において車椅子の利用が必要であったと認められ、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

(大阪地裁平成18年7月7日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来必要な介護備品代について認めた事例

2017-02-08

将来の装具等購入費:816万3908円 (請求額 2595万6307円)

(1)両長下肢装具両側支柱(プライムウォーク) 52万1798円
 被害者は動作能力が、加齢により低下することからすればリハビリ器具として必要である。
(2)外用車椅子 19万1576円
(3)家用車椅子とクッション 36万4700円
(4)乗用車を手で運転可能とする装置 22万7000円
(5)床ずれ防止用ロホクッション 10万5250円
(6)電動ベッドと床ずれ防止用マットレス 90万900円
(7)畳の床ずれ防止用マット3枚 16万5690円
(8)実家に入るためのスロープ 0円
 自宅改造費で考慮したから、症状固定後の介護備品としては認められない。
(9)乗用車 0円
 被害者の年齢の者が乗用車を所有していることは通常であるから、乗用車の費用は、本件事故と相当因果関係がない。

上記ないし(7)の耐用年数は全て7年と考えるのが相当であるから、将来に必要な介護備品代は、ライプニッツ係数により算定すると、816万3908円となる。

(名古屋地裁平成17年10月4日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の義足代を平均余命まで認めた事例

2017-02-07

被害者には、義足が必要であるところ、これは、被害者が生存中は約5年程度で作り直す必要があることは自明であり、平均余命までの55年間の被害者の計算による将来の義足代は理由がある。

(さいたま地裁平成16年8月23日判決)

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