不法滞在外国人の50歳女子の休業損害について1か月当たり¥80,000の収入があったものとして算定した事案

2019-05-09

H13.6.15に息子を探すために来日し,不法滞在状態でアルバイトを行っていた。

月額¥80,000被害者側の主張するH14.2.15以降の稼働先,基礎収入,継続性はいずれも証明されておらず,休業損害の基礎収入が日給¥10,000であったと認めることはできないが,来日にあたっての手持ち資金も少なくなって,日本滞在を継続し,生活してきたことなどの事実関係に照らせば,被疑者は,自らの生活費として,1か月当たり¥80,000程度のアルバイト収入があったものと認められるのが相当である。

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