<弁護士交通事故裁判例>大工の休業損害につき,当初の47日間は100%,その後症状固定日までは30%就労が制限されていたものと認めた事例
2019-01-08
生活態様:被害者は事故当日のH11.6.24からK工務店において日給
¥16,000の賃金で枠型大工の仕事に就く予定となってい
たことが認められる。
算定基礎:¥6,936
H10の申告所得¥2,531,700を基準として,365日で除し
たもの。
休業日数:47日+442日×0.3
認容額:¥1,245,705
(大阪地裁 平成16年7月29日判決)