<弁護士交通事故裁判例>飲食店店主について,45日間の閉店による損害とともに,営業再開後における影響についても損害を認めた事例
2018-11-16
生活態様:蕎麦屋経営。売り上げの約7割は出前によるもの。被害者が調理
と出前を行い,妻はこれを手伝う。ほかにパート従業員2人
算定基礎:日額¥22,533
営業実績から1日当たりの平均値は売上¥75,942,原価
¥28,722,経費¥24,687(固定経費を除き修正)で
あることから,1日当たりの平均所得値は¥22,533となる。
休業日数:45日,および休業に伴う影響分
当蕎麦屋は主として被害者の労働によって維持され,被害者が働
かなければ営業として成り立たないとして,事故後45日間の休
業日数と,さらに,売上の約7割を出前に依存するという営業実
態から,45日間に及ぶ休業はその後も客離れなどによる損害を
もたらした可能性があり得ることは推測に難くない。
認容額:¥2,013,985
(横浜地裁 平成5年12月16日判決)