<弁護士交通事故裁判例>看護助手の休業損害について,働きながら病気の父の介護をしていたことから女子労働者学歴計29歳の年収を基礎収入として算定した事例
2018-11-12
生活態様:看護助手としての被害者の事故前3カ月の収入の合計額は
¥168,015である。一方,被害者は,働きながら実
家で病気の父親の透析の介護をしていたことが認められる。
算定基礎:¥3,327,200
女子労働者学歴計29歳の年収額
休業日数:928日
認容額:¥8,459,292
(神戸地裁 平成14年1月17日判決)