<弁護士交通事故裁判例>前回事故による受傷(頸椎捻挫)で休業中の被害者の休業損害を前回事故前の収入を基礎に認めた事例

2018-10-15

生活態様:被害者は前回事故に遭うまで,トラック運転手としてA社
     で勤務し,B社でもビル管理の仕事をしていた。本件事故
     時は休業中であった。

算定基礎:日額¥13,650
     前回事故前3カ月間の現実収入

休業日数:455日

認容額:¥6,210,750

(さいたま地裁 平成23年5月30日判決)

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