<弁護士交通事故裁判例>事故時39歳会社員の休業損害について給料減額分で認めた事例
2018-10-11
生活態様:大学卒業後,会社員,父親の仕事の手伝い,警備会社勤務
を経て,H16.2.9から営業職として勤務。
正社員となるために本件事故後も休業せず,通院もなるべ
く土曜日に行くなどし,H17.6.6から休業。
算定基礎:無給特休減額。勤務しない日の給料減額。
認容額:¥1,459,522
(大阪地裁 平成22年8月25日判決)
生活態様:大学卒業後,会社員,父親の仕事の手伝い,警備会社勤務
を経て,H16.2.9から営業職として勤務。
正社員となるために本件事故後も休業せず,通院もなるべ
く土曜日に行くなどし,H17.6.6から休業。
算定基礎:無給特休減額。勤務しない日の給料減額。
認容額:¥1,459,522
(大阪地裁 平成22年8月25日判決)