<弁護士交通事故裁判例>頸椎神経根症の会社員の休業損害について症状固定日まで1802日分認めた事例

2018-10-05

生活態様:本件事故当時,精密板金・試作板金の専門会社に勤務。
     本件事故後の症状のため就労できない状態が続き,職場
     復帰の目途が立たないため退職。

算定基礎:日額¥10,855(=現実収入)

休業日数:1802日
     通院期間中,療養のため労働することができなかった旨
     の医師の証明書ならびに通院可能であるが就労できない
     状態であることを認めた労働者災害補償保険診断書によ
     り,被害者は,症状固定日まで就労不能であったと認め
     られる。

認容額:¥19,560,710

(東京地裁 平成21年11月4日判決)

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