<弁護士交通事故裁判例>パイロットの休業損害について有給休暇分を休業期間として算出した事例
2018-10-01
生活態様:旅客機のパイロットとして勤務。
算定基礎:年額¥18,730,172
被害者は,本件事故前の2カ月弱,「定期運送用操縦士」
の国家資格を取得する訓練を行っていたために,実フライ
トがなく収入が減少していたのであるが,上記訓練が,
休業期間中においても継続していたことを認めるに足りる
証拠はなく,事故前3カ月間の収入はなく,事故前年の収
入を基礎収入とするのが相当である。
休業日数:19日
認容額:¥974,995
(東京地裁 平成21年3月30日判決)

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