<弁護士交通事故裁判例>有給休暇分の休業損害について賞与を除く年収を稼働日数で除した額を算定の基礎とした事例
2018-10-02
生活態様:電機メーカーに従事する会社員。本件事故当時は主任。
算定基礎:6月および12月の賞与を除く年収を稼働日数で除した額をも
って損害算定の基礎とすることが相当。
休業日数:10.5日
取得した有給休暇
認容額:¥243,434
(東京地裁 平成18年10月11日判決)
生活態様:電機メーカーに従事する会社員。本件事故当時は主任。
算定基礎:6月および12月の賞与を除く年収を稼働日数で除した額をも
って損害算定の基礎とすることが相当。
休業日数:10.5日
取得した有給休暇
認容額:¥243,434
(東京地裁 平成18年10月11日判決)