<弁護士交通事故裁判例>1日の有給休暇の持つ財産的価値につき被害者の年収を1年間の日数で除した額によって算出した事例

2018-09-04

生活態様:会社員

算定基礎:年収¥7,143,582
     平成3年度の年収

休業日数:6日
     計算上の休業損害は生じていないが,有給休暇はその日の労働
     なくして給与を受けるもので労働者の持つ権利として財産的価
     値を有するものというべく,他人による不法行為の結果有給休
     暇を費消せざるを得なかったものはそれを財産的損害として賠
     償請求しうると解するのが相当である。

認容額:¥117,428

(東京地裁 平成6年10月7日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.