<弁護士交通事故裁判例>作家である被害者が法人成りした有限会社の損害を認定した例

2018-07-26

生活態様:被害者は作家で、個人が法人成りした有限会社との間で機関としての代替性
     はなく、経済的に一体をなす関係にあるということができる。

算定基礎:年額¥10,338,81(有限会社の事故後の損失額)

認容額 :¥6,513,450

     会社の損害は、第1事故および第2事故と相当因果関係がある。
     ただし、寄与度減額30%および過失相殺10%を適用
     
      (東京地裁 平成12年3月29日判決)

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