<弁護士交通事故裁判例>有職の主婦につき、家事労働に支障を来したとして休業損害が認められた事例
2018-05-25
生活態様:夫、夫の母および祖母と同居していて、自ら家事を行っていた有職の主婦。本件事故後、給与自体は減額されなかったが、当初は家事ができず、5月ころ
から家事を行うようになったことが認められる。
算定基礎:¥3,522,400(平成13年賃金センサス女性労働者学歴系全年齢平均年収)
休業日数:80日(実治療日数)
加害者は、治療の相当性を争ったが、裁判所は通院状況等に照らし、被害者の主張を相当と認めた。
認容額: ¥733,600
(東京地裁平成17年2月23日判決)