<弁護士交通事故裁判例>3年間通院した女子の休業損害について事故後1か月は全日休業、その後は事故後2年の実通院日数の半分を休業していると認めた事例
2018-05-23
生活態様:息子と2人暮らしであり、家事労働を行っていたと推認されるが、他方で、不動産仲介業を営んでいたもののその収入は平均賃金以下であることが認めら れる。
算定基礎:月収¥282,800
55歳女子労働者の平均賃金
休業日数:被害者は、平成15年10月9日まで通院したが、平成14年10月15日には症状固定したものと考えるのが相当である。被害者の症状はつまるところ むち打ちにすぎず、その訴える症状は終始頸部痛ないし頭痛であり、全く就労できない程度に達していたとは認めることができないし、通院も早朝ないし 夕方遅い時間帯であったことがカルテ上明らかであるから、本件事故から1か月分は全日休業することも認めるも、その後は通院実日数の半分を休業して いたと認めるのが相当である。
認容額: ¥2,455,139
(大阪地裁 平成16年8月27日判決)