<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき、全年齢女子平均賃金を基礎に算定した事例
2018-04-18
生活様態:専業主婦
算定基礎:年収¥3,453,500
賃金センサス平成11年女子労働者学歴計全年齢平均賃金
休業日数:425日+1017日×0.9
平成12年7月31日に症状固定したことは当事者間に争いはなく、加害者らがヘルパーの費用を一部負担したことなどを勘案すると、家事労働ができな かった割合は、平成8年8月20日~平成9年10月18日までの425日間は100%、平成9年10月19日~平成12年7月31日までの1017 日間は90%とみるのが相当である。
認容額: ¥12,681,441
¥3,453,500÷365日×(425日+1017日×0.9)
(東京地裁 平成14年1月16日判決)