<弁護士交通事故裁判例>被害者の休業損害について大卒の平均賃金で算定した事例

2018-03-08

生活態様:高校3年在学中。H8.10.18、大学への推薦書が提出されていた。
算定基礎:年収300万6000円(賃金センサス大学卒女子20~24歳平均賃金)
 被害者は、本件事故にあわなければ、H9.4に大学に入学し、H13.3に卒業していた蓋然性が高かったと認められる。
休業日数:518日
 就労開始日であるH13.4.1から症状固定日であるH14.8.31まで
認容額:426万6049円(=300万6000円×518÷365)

(大阪地裁平成19年1月31日判決)

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