<弁護士交通事故裁判例>自賠責保険金請求訴訟において支払基準によらず保険金を算定した事例
2017-10-20
裁判所が自賠法の支払基準によることなく認定判断をすることの可否
自賠法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損賠賠償額の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損賠賠償額を算定して支払を命じることができるというべきである。そして同条15条所定の保険金の支払を請求する訴訟においても,上記の理は異なるものではないから,裁判所は,支払基準によることなく,自ら相当と認定判断した損害額及び過失割合に従って保険金の額を算定して支払を命じなければならないと解するのが相当である。(原審判決を破棄。)
※自賠法の支払基準における重大な過失による減額ルールでは,被害者の過失割合が7割未満は減額無し,7~8割は2割減額,8~9割は3割減額,9~10割は5割減額とされている。原審判決(高松高判平成22年11月16日)は,被害者の損害額を7500万円,過失割合を8割としたうえで,支払基準を適用し保険金額3000万円から3割減額した2100万円を既払保険金額1500万円を控除した600万円を支払うべきであるとした。
(最判平成24年10月11日判決)